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2026.06.05

第一審判決文の精査結果および今後の対応について

当社は、2026年5月28日付「株式会社ソケッツに対する訴訟の件」において、東京地方裁判所令和2年(ワ)第32989号(以下「旧訴」)に関する当社見解を公表いたしました。
その後、判決正本を受領し内容を精査いたしましたので、現時点での当社の認識および今後の対応についてお知らせいたします。

1.判決内容について

当社の理解では、本判決は主として、

・不正競争防止法上の限定提供データ該当性

・不正競争防止法改正後の取得行為に関する立証の有無

・SDKに関する著作権侵害及び営業秘密該当性

等の法的要件について判断を行ったものです。
当社としましては、本判決の法的判断及び事実認定のいずれについても看過することのできない誤りがあると考えております。

2.別訴について

本件に関連して、2024年に発見されたアクセスログ等を含む証拠に基づき提起した東京地方裁判所令和7年(ワ)第70129号(以下「新訴」)については、現在も係属中であり、審理が継続しております。(昨年のインタビュー記事:https://www.musicman.co.jp/interview/669115
当社としては、本件の技術的及び事実的実態を評価する上では、当該新訴における審理及び判断も重要であると考えております。

3.今後の対応について

当社は、本判決内容を精査した結果、控訴する方向で検討中です。
控訴審においては、本件の法的判断及び事実認定の主要な論点について、改めて上級審の判断を求める予定です。

当社は、本件は単なる企業間紛争ではなく、デジタルデータ保護の在り方に関わる重要な問題を含んでいると考えており、デジタルコンテンツ及びデータ資産の適切な保護の実現に向けて、今後も取り組んでまいります。